• クラブメンバー規約

横浜FCクラブメンバー入会申込書に記入する前に以下の「横浜FCクラブメンバー規約」をお読みください。
横浜FCクラブメンバーに入会をするには、以下の「横浜FCクラブメンバー規約」に同意していただく必要があります。
そのすべての内容について、同意いただけた場合は、入会申込書に記入しお申込ください。もし、「横浜FCクラブメンバー規約」の内容に同意をいただけないときは、入会をお控え下さいますようお願い申し上げます。


横浜FCクラブメンバー規約


第1章総則

(ア) 横浜FCクラブメンバー(以下クラブメンバーと称する)は横浜フリエスポーツクラブ(以下クラブと称する)の一員で、横浜FCを支える「誇りと喜び」を持ちます。一企業の経営状況によってクラブ経営が左右されないクラブ作りの骨格になるものです。
(イ) クラブメンバーは横浜FCを世界に誇れるプロサッカーチームとなるよう支援し、併せて総合スポーツクラブとしてのクラブの活動を支援します。
(ウ) クラブメンバーは、株式会社横浜フリエスポーツクラブが設置し、会費の徴収にあたります。会費は横浜FCの強化・育成費として使用します。


第2章 クラブメンバーの活動

(ア) クラブメンバーは、横浜FCを支援します。
(イ) クラブメンバーは、アマチュアプレーヤーとして、サッカーやフットサルをはじめとするスポーツを楽しみます。
(ウ) クラブメンバーは、ホームゲーム運営、広報、イベントその他の支援活動を行います。
(エ) クラブメンバーは、その活動を通じて、横浜FC並びにクラブメンバー同士の交流を深め、コミュニケーションの輪を広げます。


第3章 情報開示

(ア) クラブは、定期的にミーティングを開催し、クラブメンバーとの意見交換を行います。
(イ) クラブは、クラブメンバーに対し、事業報告及び事業計画、チーム状況、その他の報告を行います。
(ウ) クラブは、重大なる事態が発生した場合、クラブメンバーに対して随時状況の報告を行います。


第4章 クラブメンバー事務局

(ア) クラブは、必要に応じてクラブメンバー事務局を設置することができます。


第5章 クラブメンバー資格の取得と喪失

(ア) 取得
(1) 本規約に賛同し、クラブメンバーとして自覚と責任ある行動がとれる方(法人、グループを含む)で、所定の会費を納入された方が、クラブメンバー資格を取得します。
(2) 18歳未満の方は、上記に加えて親権者もしくは後見人の同意が必要となります。
(3) クラブメンバー資格の更新は、更新期限内に所定の会費を納入することが必要となります。
(4) 会費納入を確認後、事務局より会員証を発行します。
(イ) 喪失
(1) 有効期間内であっても、以下の項目の一に該当した場合、直ちにその資格を喪失します。
1. クラブメンバー本人から、退会の申し出があった場合。
2. クラブメンバーが本規約に違反した場合。3. 更新期限内に会費の納入がなかった場合。
4. その他、犯罪行為、フーリガン(騒乱)行為、クラブまたは横浜FCの名誉を毀損・侮辱する行為もしくは活動を妨害する行為を行うなど、クラブがクラブメンバーとして相応しくないと判断した場合。
(2) 資格を喪失した方は、既に納入済みの会費の返還を求めることはできず、また直ちに会員証を事務局宛に返還しなければなりません。


第6章 会費と有効期間

(ア) カテゴリー、会費及び有効期間は、クラブが別途定め、その内容をお知らせします。
(イ) クラブメンバー資格の有効期間は、2月1日から翌年1月末日までとし、更新期限は1月末日とします。


第7章 クラブメンバー特典

(ア) クラブメンバーに対する特典は、クラブが別途定め、その内容をお知らせします。


第8章 届出事項の変更

(ア) クラブメンバーは、住所、氏名、電話番号、E-mailアドレス等届出事項に変更があった場合は、直ちに事務局に連絡しなければなりません。


第9章 規約の改正

(ア) 本規約が改正された場合は、施行前にクラブよりクラブメンバーに対し、その内容をお知らせします。
(イ) 本規約の改正をお知らせした後に、クラブメンバーがその権利を行使した場合は、その改正を承認したものとします。


第10章 その他

(ア) クラブは、クラブメンバーに名誉代表を設置することができます。名誉代表の任期は原則1年間とし、その再任は妨げません。またその資格取得、喪失はクラブメンバーに準じます。
(イ) クラブは、必要に応じてさまざまな機関、世話人を設置することができます。世話人の任期は、設置時から当該期終了時までとします。
(ウ) 本規約は2001年12月1日より施行します。
(エ) 規約改正、2003年12月1日。

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